各種消防設備に対応した有資格者を揃え、豊富な知識と経験をもとに点検・改修・アフターフォローを実施します。劇場やホテルなどの防火対象物点検、特定建築物定期調査なども対応します。
各種消防設備に対応した有資格者を揃え、豊富な知識と経験をもとに点検業務に取り組んでいます。消火器や、避難はしご、誘導灯、自動火災報知設備や消火設備の点検などを実施します。また、消防ホースや連結送水管耐圧性能試験にも取り組み、避難ハッチ、自動火災報知器などの各種改修工事や消防訓練なども実施しています。
一定の用途・規模の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、1年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。これを「建築設備定期検査」といい、建築基準法第12条第3項に規定されています。地方自治体(市や都道府県)からの通知や督促状で、定期報告の対応にお困りの場合は、私たちにおまかせください。建築物の検査と定期報告書の作成、そして届出まで、ワンストップで代行いたします。
劇場や映画館、ホテルや学校など公共性の高い建物のうち、条件を満たすものを特定建築物と呼称します。このような建物の所有者や管理者は、建築基準法によって定められた定期的な調査・報告を行う義務を負います。建築物の地盤、敷地、塀に加え、建築物の外部となる基礎、躯体・外壁、サッシなどが対象です。目視のほかドローンを使った外壁調査などで詳しく調査します。
防火設備定期検査とは火災事故による被害を最小限に抑えるため、防火扉や防火シャッターなどの「防火設備」に重点を置いた検査です。建築基準法第12条に定められた「定期報告制度」の1つであり建物や人々の安全を保つための重要な検査で、対象となる建物の実施が義務付けられています。検査を怠ると「100万円以下の罰金」が生じるだけでなく、実際に事故が発生すると行政処分の罰金だけでは済まされない可能性もあります。
小規模な雑居ビルなど収容人員が30人以上で特定の要件を満たす建物や、百貨店や病院など特定防火対象物で300人以上の収容人員のある建物が対象です。1年に1回、防火管理者選任(解任)届、消防計画等の消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に実施されているか、防火対象物点検資格者、防災管理対象物点検資格者による点検、報告を提供します。